「ローマ字のつづり方」:1954
RÔMAZI NO TUZURIKATA:1954

中身
Nakami

昭和29年内閣訓令第1号
Syw. 29 n. naikaku kunrei dai 1-gô

各官庁

ローマ字のつづり方の実施について

国語を書き表わす場合に用いるローマ字のつづり方については、昭和十二年九月二十一日内閣訓令第三号をもつてその統一を図り、漸次これが実行を期したのであるが、その後、再びいくつかの方式が並び行われるようになり、官庁等の事務処理、一般社会生活、また教育・学術のうえにおいて、多くの不便があつた。これを統一し、単一化することは、事務能率を高め、教育の効果をあげ、学術の進歩を図るうえに資するところが少なくないと信ずる。

よつて政府は、今回国語審議会の建議の趣旨を採択して、よりどころとすべきローマ字のつづり方を、本日、内閣告示第一号をもつて告示した。今後、各官庁において、ローマ字で国語を書き表わす場合には、このつづり方によるとともに、広く各方面に、この使用を勧めて、その制定の趣旨が徹底するように努めることを希望する。

なお、昭和十二年九月二十一日内閣訓令第三号は、廃止する。

昭和二十九年十二月九日

内閣総理大臣 吉田 茂

昭和29年内閣告示第1号
Syw. 29 n. naikaku kokuzi dai 1-gô

国語を書き表わす場合に用いるローマ字のつづり方を次のように定める。

昭和二十九年十二月九日

内閣総理大臣 吉田 茂

ローマ字のつづり方

まえがき

1 一般に国語を書き表わす場合は、第1表に掲げたつづり方によるものとする。

2 国際的関係その他従来の慣例をにわかに改めがたい事情にある場合に限り、第2表に掲げたつづり方によつてもさしつかえない。

3 前二項のいずれの場合においても、おおむねそえがきを適用する。

「ローマ字のつづり方」:1954の第1表と第2表

そえがき

前表に定めたもののほか、おおむね次の各項による。

1 はねる音「ン」はすべてnと書く。

2 はねる音を表わすnと次にくる母音字またはyとを切り離す必要がある場合には、nの次に'を入れる。

3 つまる音は、最初の子音字を重ねて表わす。

4 長音は母音字の上に^をつけて表わす。なお、大文字の場合は母音字を並べてもよい。

5 特殊音の書き表わし方は自由とする。

6 文の書きはじめ、および固有名詞は語頭を大文字で書く。なお、固有名詞以外の名詞の語頭を大文字で書いてもよい。

解説
Kaisetu

あらまし
Aramasi

むかしから ローマ字には いろいろな 方式が あり,それらの 中で ヘボン式(標準式)と 日本式が 対立 して 混乱 して いました.これが 国際的にも 問題に なって きたので,ローマ字の かきかたを 統一 する ことに なり,1937(昭和12)年に 内閣訓令第3号「国語ノローマ字綴方統一ノ件」が だされ,ローマ字の 公式ルールが できました.ここで さだめられたのが 訓令式ですこの 訓令は あたらしく つくった ローマ字に 名前を つけて いませんでした.しかし,それでは 不便なので,自然に「国定式」とか「訓令式」とかの 名前で よばれる ように なり,やがて「訓令式」に おちつきました.したがって,「訓令式」は 正式の 名前では ありません..

しかし,訓令式は 基本的に 日本式の かんがえかたを うけついだ 方式だったので,これに 反発 して ヘボン式を つかいつづける 人も いました.戦後は GHQが だした 命令の せいで 道路や 駅の 表示が ヘボン式で かかれる ように なりました.外務省は 訓令に したがわず,パスポートの 名前で ヘボン式を 強制 して いました.学校では,内容が おなじで ローマ字の 方式 だけが ちがう 教科書が つかわれて いました.

そこで ふたたび ローマ字の かきかたに ついて はなしあう ことに なり,1954年(昭和29)年に あたらしい 公式ルールが できました.それが 内閣告示第1号「ローマ字のつづり方」で,これを 内閣総理大臣が 各官庁に 命令 した ものが 内閣訓令第1号「ローマ字のつづり方の実施について」です.

ここでは この 1954年版「ローマ字のつづり方」を「旧ルール」と よびます.(「ローマ字のつづり方」は 2025年に 改定 されました.この 2025年版「ローマ字のつづり方」を「新ルール」と よびます.)


訓令は 上位の 行政機関が 下位の 行政機関に たいして だす 命令です.一般の 会社や 個人が これに したがう 義務は なく,会社や 個人の 名前で むかしから つかって いる ふるい ローマ字を かきかえる 必要は ありません.SHIMADZU(島津製作所)や MEIDI-YA(明治屋)が この 例です.外国語風の つづりで イメージづくりを する 商品名や,外国人の 名前に ちなんで つけられた 人名 など,日本語の ローマ字表記と いえない ものも この 公式ルールに あわせる 必要は ありません.


旧ルールは 訓令式を 本則と しつつ ヘボン式を 許容 する ルールなので,折衷だと いわれる ことが あります.1937(昭和12)年に 訓令式を つくった あとも ヘボン式が つかわれて いたので,ルールを 現実に あわせて ヘボン式を みとめる ことに したのだと 一般には かんがえられて いるからです.

ヘボン式と 日本式の 折衷が 訓令式だと いわれる ことも ありますが,これは まちがいです.訓令式には ヘボン式の かんがえかたも すこし だけ はいって いますが,基本的に 訓令式は 日本式の かんがえかたを うけついだ 方式で,かんたんに いえば 日本式を あたらしく したのが 訓令式です.


旧ルールは「まえがき」「第1表」「第2表」「そえがき」と いう 構成です.「まえがき」は 目的 などの 説明です.「第1表」と「第2表」は いわゆる「ローマ字表」の 部分です.「第1表」が 本則の 訓令式で,「第2表」が 許容の ヘボン式と 日本式です.「そえがき」は「ローマ字表」以外の きまりの 説明です.

まえがき
Maegaki

第1項と 第2項で,通常は「第1表」を つかい,特殊な 事情が ある ばあいは「第2表」を つかっても いいと いって います.つまり,通常は 訓令式を つかい,特別な ばあいに ヘボン式と 日本式を つかう 例外を みとめると いうのが 旧ルールの 骨ぐみです.

第2項の「国際的関係その他従来の慣例をにわかに改めがたい事情」と いうのは 特殊な 時代背景を いって います.占領期に GHQが だした 命令の せいで,当時は ヘボン式で かかれた 掲示物 などが たくさん ありました.これらを 変更 するには 時間が かかります.人名・会社名 などは ヘボン式や 日本式で きめた つづりが あり,変更 しにくい ばあいも あるでしょう.それで,これらは 許容 して 違反に ならない ように して います.

「第1表」「第2表」
Dai 1-pyô, dai 2-hyô

ふたつの 表は いわゆる「ローマ字表」に あたる 部分ですが,「統一」「単一化」と うたいながら 3種類の 方式を ふくんで います:「第1表」の 訓令式,「第2表」前半の ヘボン式,「第2表」後半の 日本式です「第2表」の はじめの 5行が ヘボン式で その あとが 日本式(wi, we を のぞく)です.こまかい ことを いえば,「第2表」も 訓令・告示の 一部ですから,これを「訓令式」と よぶ かんがえが なりたちます.ローマ字の 専門家は 旧ルールに かかれて いた ふたつの 表を まとめて「訓令式」または「訓令式新表」と いい,「第1表」と「第2表」を「訓令式(新表)第1表」「訓令式(新表)第2表」と よんで 区別 する ことが ありました.また,訓令の 本則に したがわず ヘボン式を 採用 して いた 地方自治体が「訓令に したがって」などの いいまわしで 一般人を だます ような 説明を する ことも よく ありました.訓令に したがう ことと 訓令式を 採用 する ことは まったく 意味が ちがいます..

表の かきかたは いいかげんです.「第1表」は 五十音図の 形に あわせて あるので 意味が わかります.しかし,「第2表」は ヘボン式と 日本式を しって いる 人に しか 意味が わかりません.

そえがき
Soegaki

第1項と 第2項は 撥音(ん),第3項は 促音(っ),第4項は 長音(ー)の かきかたを 説明 して います.第4項 後段は Ôsaka(大阪)の Ô が つかえない ときは Oosaka と かいても いい ことを いって います.母音字を ならべると いうのは おなじ 母音字を ふたつ かくと いう 意味です.Ô(王)と かけない ときは Oo と かきます.✕ Ou では ありません.また,この やりかたが できるのは 母音字が 大文字の ばあい だけです.Tôkyô(東京)を Tookyoo と かく ことは みとめて いません.

第5項の 特殊音と いうのは 外来語 などで つかわれる【ティ】【ファ】【チェ】などの 音声です.当時,おおよその かきかたは きまって いましたが,旧ルールは かきかたを さだめず,自由に かいて いい ことに して います.

第6項 前段は 文と 固有名詞の 先頭を 大文字に する ことを 説明 して います.第6項 後段では 普通名詞の 先頭を 大文字に しても いいと いって います.むかしは 普通名詞の 先頭を 大文字で かく ことが ありました.とくに 日本式を つかう ばあいは それが ふつうでした.戦後は 普通名詞の 先頭を 小文字で かく ことが おおく なって いました.旧ルールは ふるい かきかたも みとめる ことに して います.

問題
Mondai

ヘボン式の 合法化
Hebonsiki no gôhôka

旧ルールは 不自然な ルールです.もともと ヘボン式と 日本式の 対立を 解消 する ために 訓令式を つくった はずなのに,ヘボン式と 日本式が いきかえって います.とくに きわだって いるのは,学術的に 否定 されて 採用 しないと きめた ヘボン式が 公式ルールに とりこまれた ことで,これは きわめて 不自然です.そんな ことを したら,むかしに 逆もどりで,まるで 公式ルールを 骨ぬきに して いる ような ものです.

「第2表」の かきかたは いいかげんで,「ローマ字表」以外の きまりも 説明 されて いません.複数の 方式を ごちゃまぜに する「ちゃんぽん式」を 禁止 する きまり すら かかれて いません.(あとで 説明 しますが,これには 理由が あります.)

何より おかしいのは ルールの 運用です.旧ルールが 訓令式を 本則と さだめて いたにも かかわらず,ほとんどの 分野が ヘボン式を 採用 して いました.

もし 訓令式を 徹底 する つもりなら,1937(昭和12)年の 公式ルールを あらためる 必要は ありませんでした.特定の 分野(学校の「英語」や パスポート)で ヘボン式を つかえる ように したいと いうので あれば,そういう きまりを つけたす 変更で じゅうぶんだった はずです.ところが,旧ルールは あらゆる 分野で ヘボン式が つかえる ように なって おり,官僚が ヘボン式を 全面的に 合法化 しようと した うたがいが あります.


旧ルールの 中身を つくったのは 当時の 国語審議会ですが,その 原案(建議)は 基本的に 訓令式で 統一 する ルールでした.具体的には,「国語教育」「公文書」「地名」は 訓令式で 統一 して,それ 以外の 分野に かぎって 例外を みとめると いう ものでした.

「第2表」を つけくわえたのは,当時 おこなわれて いた ヘボン式・日本式が よめないと こまるから,学校で その よみかたを おしえる よう もとめて いたからです.つまり,原案(建議)の「第2表」は ヘボン式・日本式を 定義 する「ローマ字表」では なく,よみかたを おしえる べき つづりの リストでした当時 おこなわれて いた ヘボン式・日本式は それらを しって いる 人が かいた もので,その かきかたを 定義 する 必要は ありませんでした.「第2表」が ヘボン式・日本式を しって いる 人に しか 意味が わからない 形で かかれて いるのも,「ローマ字表」以外の きまりが ぬけおちて いる ように みえるのも,「ちゃんぽん式」が 禁止 されて いないのも,すべて これが 理由です..

下の 引用は 原案(建議)の まえがきです.

 国語のローマ字つづり方として広く行われている方式には,それぞれに根拠,特色および歴史があり,いずれのつづり方もにわかにその使用を無視することはできない。

 しかしながら,国語教育のうえや公式の文書,地名などに用いられる場合には,おのずから一定のよりどころがなければならない。この「ローマ字つづり方」の第1表は,すなわちそのよりどころの役をなすものである。

 ただし,第2表によるつづり方も現実には通用しているのであるから,その読み方もまた教育の適当な時期において習得されなければならない。

 なお,そえがきは,書き表わし方のうちのおもなきまりをあげたものである。

国語審議会「ローマ字つづり方の単一化について(建議)」

ところが,旧ルールが できあがった とき,この まえがきは まったく ちがう 内容に おきかわって いました.「国語審議会の建議の趣旨を採択して」と いいながら,もっとも だいじな 部分を かきかえて いたのです.そのため,「第2表」の 意味が よく わからなく なり,「第1表」と 同格の「ローマ字表」と みなされて きました.

こうして,あらゆる 分野で ヘボン式が つかえる ように なりました.ヘボン式で かかれて いる ものを,訓令式に かきかえないで,そのままに して おく ことも ゆるされます.移行(猶予)期間が さだめられて いないので,「にわかに改めがたい」と いいはれば,いつまでも そのままに して おけるからです.


この 事実から,旧ルールを つくった 官僚に 訓令式を 徹底 する つもりが なかったのは あきらかで,あらゆる 分野で ヘボン式が つかえる ように,むりやり ルールを かえた ことが わかります.しかも,ヘボン式の かきかたを きちんと 定義 して いないので,いろいろな 流儀が ある ヘボン式を すべて みとめると いう,「統一」「単一化」が きいて あきれる ような ルールに なって います.

原案(建議)は 専門家が 6年ちかい 時間を かけて はなしあって だした 結論でした.それが ほぼ すべて ひっくりかえされた わけです.これは 政府が 意図的に やった ことです.占領の 時代が おわったら 公の 分野で つかわれる ローマ字は 訓令式に しなければ なりません.何かの 理由で それを きらった 政府が ヘボン式を 合法化 する ために「第2表」を ぬけ道に つかって ルールを ねじまげたのでは ないかと うたがわれて いますアメリカが 日本に ヘボン式を おしつけたのでは ないかと うたがう 人が いるかも しれませんが,それは ちがいます.GHQは 訓令式を 尊重 して いて,占領軍が つかう ところには ヘボン式,そのほかの 日本人が つかう ところには 訓令式と いう 方針を とって いました.原案(建議)を まとめる ために 専門家が 議論 して いた 期間の ほとんどは 占領下で,旧ルールが 告示 されたのは 日本が 主権を とりもどした あとでした.どちらかと いえば 原案(建議)の ほうが GHQの かんがえに 影響 されて いる うたがいが あり,旧ルールは 日本政府の かんがえを 反映 して いると かんがえられます.いまや ローマ字と いえば ヘボン式が あたりまえの ように なって いますが,これは アメリカでは なく 日本の 政府が 日本の 国民に ヘボン式を おしつけて きた ことが 原因です.ただし,1949年ごろから アメリカは 対日政策を おおきく かえて,日本を 民主化 するよりも 属国化 する 方向に シフト して いきました.1950年代の アメリカは 日本に ヘボン式を おしつける かんがえを もちはじめて いたかも しれません.いまの アメリカに 訓令式を 尊重 する かんがえは みじんも ありません..

旧ルールが できた あと,学校の「国語」で おしえられる ローマ字は 訓令式に 統一 されましたが,そのほかの 分野で つかわれる ローマ字は ほぼ すべて ヘボン式に なりました.このあと,ローマ字の かきかたに とどまらず,日本の 言語政策は 政治的な 力で ゆがめられて いくのですが,それに ついては「ローマ字の おとろえ」で 説明 して います.

ヘボン式の ごまかし
Hebonsiki no gomakasi

ヘボン式は 当時から いろいろな 流儀で かかれて いましたが,もっとも 一般的な かきかたは いまと おなじで,b, m, p の 前に ある 撥音を m に,ch の 前に ある 促音を t に,撥音の うしろの くぎり記号を つなぎ(-)に,長音符号を 横棒(¯)に する ものでした.

ところが,旧ルールに この きまりは かかれて いません.いろいろな 流儀の ヘボン式を すべて 許容 する ために,わざと 具体的な 説明を しないで,ごまかして いるからです.役人が ローマ字の 公式ルールを 改定 した 本当の 目的は ヘボン式を 公式ルールに とりこむ ことで あって,ローマ字を 統一 する ことでは なかったのでしょう.この ごまかしの せいで,「ローマ字表」以外の きまりは どうにでも 解釈 できる ように なりました.

ひとつの 解釈は こうです.まえがきの 第3項は「第1表」「第2表」の どちらを もちいる ばあいも そえがきを 適用 すると して いますから,訓令式でも ヘボン式でも「ローマ字表」以外の きまりは おなじです.そうだと すれば,「第2表」の ヘボン式は,b, m, p の 前に ある 撥音を n に,ch の 前に ある 促音を c に,撥音の うしろの くぎり記号を きる印(')に,長音符号を 山形(^)に しないと いけません.

一般的な ヘボン式第2表の ヘボン式
電波dempadenpa
一致itchiicchi
原因gen-ingen'in
空港kūkōkûkô

旧ルールを 文面どおりに 解釈 すれば そう なります.けれども,当時 こんな ヘボン式は 実在 しませんでした.現在 パスポートや 道路標識 などに 採用 されて いる ヘボン式も この 解釈とは ちがう かきかたです.この 解釈に よれば,当時 おこなわれて いた ヘボン式も 現在 パスポートや 道路標識 などに 採用 されて いる ヘボン式も ルール違反です.

しかし,官僚は ちがう 解釈を して います.パスポートや 道路標識 などの ローマ字は かきかたが ばらばらですが,「ローマ字表」は「第2表」の ヘボン式に したがって おり,「ローマ字表」以外の きまりは 訓令式と おおむね おなじです.したがって,パスポートや 道路標識 などの ローマ字は 旧ルールに のっとって います「おおむね」は「第2表」の ヘボン式に そえがきを 適用 する 意図で 原案(建議)にも かきこまれて いた ことばですが,じつは 1937(昭和12)年の 訓令の 段階から ありました.官僚の 作文では こういう ことが よく あります.このような テクニックを 俗に「霞が関文学」と いいます..


こうして,ローマ字を 統一 する 目的で つくられた 1937(昭和12)年の 公式ルールは 口先 だけで「統一」「単一化」を となえる 旧ルールで うわがき されました.いま,ローマ字の 実態は「ヘボン式」を 自称 する「えせヘボン式」「ヘボン式もどき」が いりみだれて 混乱を きわめて います.

しかも,ほとんどの 分野が おおっぴらに ヘボン式を つかう ように なった せいで,訓令式が まちがいで あるかの ような かんちがいが 世の中に ひろまって しまい,訓令式を つかう 人が ばかに されると いう 倒錯 した 状況に なって いますまるで,ほとんどの 人が ゾンビに なって,正気を たもって いる 人が ごく わずかの 世界です.おまけに,ローマ字の 公式ルールが 改定 されて ヘボン式が 正式に なって しまいました(「ローマ字のつづり方」:2025).これに よって 訓令式が きえて なく なる わけでも 禁止 される わけでも ないのですが,一般人に それが 理解 される はずも なく,これから 訓令式を ばかに する 風潮は ますます つよまるかも しれません..