「ローマ字のつづり方」
"RÔMAZI NO TUZURIKATA"

はじめに
Hazime ni

いきさつ
Ikisatu

明治時代から ローマ字には いろいろな 方式が ありました.それらの 中で ヘボン式(標準式)と 日本式が 対立 して しまい,かきかたが 統一 されず 混乱 して いました.そこで,ローマ字の かきかたを 統一 する ことに なり,1937(昭和12)年9月21日に だされた 内閣訓令第3号で 公の 分野で つかわれる ローマ字の かきかたが 統一 されました.ここで さだめられた かきかたが 訓令式です1930(昭和5)年から はじまった はなしあいは 6年ちかくに わたりましたが,最終的には つぎの 結論に まとまりました:(1) ハ行の「ふ」はhuとすること。(2) 拗音は子音+y+母音の連結である。(3) サ行、タ行、ナ行に就いて、日本式の通りの表はし方がいけないと、理論的にいふことが出来ない。(4) 標準式はサ行、タ行、ナ行、カ行等の表はし方に於いて、態度一貫せず。(5) 撥ねる音はすべてnを以て表はす。(6) 日本式綴方は、理論的に一貫せるものと認む。

しかし,訓令式が できても ローマ字の かきかたは ばらばらでした.訓令式は 基本的に 日本式の かんがえかたを うけついだ 方式だったので,これに 反発 した ヘボン式の 支持者が ヘボン式を つかいつづけて いたからです.戦後に なると,GHQが だした 命令の せいで,道路や 駅の 表示が ヘボン式で かかれる ように なりました.外務省は 訓令に したがわず パスポートの 名前を ヘボン式に して いました.学校では ローマ字教育が はじまりましたが,内容は おなじで ローマ字の 方式 だけが ちがう 教科書が つかわれて いました.これでは 一般人も どれが 正式の ローマ字なのか わかりませんし,教育の 現場からも 方式の 統一を つよく もとめる 声が でて きましたGHQは 道路や 駅に その 名前を 英語で 掲示 する ことを 命令 したのですが,このとき ヘボン式を もちいる よう 指定 しました.ただし,これは 占領軍の 都合で そう した だけです.日本に ヘボン式を おしつけようと した わけでは ありません.

そんな わけで,1948(昭和23)年から ふたたび ローマ字の かきかたに ついて はなしあう ことに なりました.そして,1954年(昭和29)年12月9日,あたらしい 訓令が だされて,1937(昭和12)年の 訓令は あらためられました.

訓令とは 行政機関に たいする 命令ですが,国民の 生活に かかわる ものも あります.これを 国民に しらせる ことを 告示と いいます.「ローマ字のつづり方」は 告示で,これを 内閣総理大臣が 各官庁に 命令 した 訓令が「ローマ字のつづり方の実施について」です.ローマ字の かきかたは すべての 行政機関に たいする 命令で きまって いますしたがって,民間の 会社や 一般人が これに したがう 義務は なく,会社の 名前 などで むかしから つかって いる ふるい ローマ字の つづりは そのままで かまいません.島津製作所の SHIMADZU や 明治屋の MEIDI-YA が この 例です.外国語風の つづりに して イメージづくりを して いる 商品名や,外国人の 名前に ちなんで つけられた 人名 など,日本語の ローマ字表記と いえない ものも「ローマ字のつづり方」に あわせる 必要は ありません.

折衷?
Settyû?

「ローマ字のつづり方」は,その 本則を 訓令式と さだめて いますが,ヘボン式も 許容 する ルールなので,折衷だと いわれる ことが あります.もともと,訓令式を つくった 1937(昭和12)年に ローマ字は 統一 された はずでした.しかし,じっさいには その あとも ヘボン式が つかわれて いました.そこで,ルールを 現実に あわせて ヘボン式を みとめる ことに したのだと 一般には かんがえられて いるからです.

ヘボン式日本式の 折衷が 訓令式だと いわれる ことも ありますが,これは まちがいです.かんたんに いえば,日本式を あたらしく したのが 訓令式ですヘボン式の かんがえかたも すこし はいって います.両方の かんがえかたが はいって いると いう 意味で,ヘボン式日本式の 折衷と いえない ことも ありません.この サイトは ほかの 理由も あるのでは ないかと かんがえて います.ヘボン式の 支持者の メンツを つぶさない ように,解説 する 人が ことばを えらんで いるのでは ないかと おもわれるからです.

中身
Nakami

内閣訓令第1号
Naikaku kunrei dai 1-gô

各官庁

ローマ字のつづり方の実施について

国語を書き表わす場合に用いるローマ字のつづり方については、昭和十二年九月二十一日内閣訓令第三号をもつてその統一を図り、漸次これが実行を期したのであるが、その後、再びいくつかの方式が並び行われるようになり、官庁等の事務処理、一般社会生活、また教育・学術のうえにおいて、多くの不便があつた。これを統一し、単一化することは、事務能率を高め、教育の効果をあげ、学術の進歩を図るうえに資するところが少なくないと信ずる。

よつて政府は、今回国語審議会の建議の趣旨を採択して、よりどころとすべきローマ字のつづり方を、本日、内閣告示第一号をもつて告示した。今後、各官庁において、ローマ字で国語を書き表わす場合には、このつづり方によるとともに、広く各方面に、この使用を勧めて、その制定の趣旨が徹底するように努めることを希望する。

なお、昭和十二年九月二十一日内閣訓令第三号は、廃止する。

昭和二十九年十二月九日

内閣総理大臣 吉田 茂

内閣告示第1号
Naikaku kokuzi dai 1-gô

国語を書き表わす場合に用いるローマ字のつづり方を次のように定める。

昭和二十九年十二月九日

内閣総理大臣 吉田 茂

ローマ字のつづり方

まえがき

  1. 一般に国語を書き表わす場合は、第1表に掲げたつづり方によるものとする。
  2. 国際的関係その他従来の慣例をにわかに改めがたい事情にある場合に限り、第2表に掲げたつづり方によつてもさしつかえない。
  3. 前二項のいずれの場合においても、おおむねそえがきを適用する。

第1表 〔( )は重出を示す。〕
第1表
第2表
第2表

そえがき

前表に定めたもののほか、おおむね次の各項による。

  1. はねる音「ン」はすべてnと書く。
  2. はねる音を表わすnと次にくる母音字またはyとを切り離す必要がある場合には、nの次に'を入れる。
  3. つまる音は、最初の子音字を重ねて表わす。
  4. 長音は母音字の上に^をつけて表わす。なお、大文字の場合は母音字を並べてもよい。
  5. 特殊音の書き表わし方は自由とする。
  6. 文の書きはじめ、および固有名詞は語頭を大文字で書く。なお、固有名詞以外の名詞の語頭を大文字で書いてもよい。

解説
Kaisetu

構成
Kôsei

「ローマ字のつづり方」は まえがき,第1表・第2表,そえがきと いう 構成です.第1表は 訓令式,第2表は ヘボン式日本式です.

まえがき
Maegaki

まえがきは 全体の おおまかな 説明です.第1項と 第2項で,通常は 第1表を つかい,特殊な 事情が ある ばあいには 第2表を つかっても いいと のべて います.つまり,通常は 訓令式を つかい,特別な ばあいに ヘボン式日本式を つかう 例外を みとめると いうのが この 規格の 骨ぐみです.

第2項の「国際的関係その他従来の慣例をにわかに改めがたい事情」と いうのは 特殊な 時代背景を いって います.占領期に GHQが だした 命令の せいで,当時は ヘボン式で かかれた 掲示物 などが たくさん ありました.これらを 変更 するには 時間が かかります.人名・会社名 などは ヘボン式日本式で きめた つづりが あり,変更が むつかしい ばあいも あるでしょう.それで,これらが 違反に ならない ように して います.

第1表と 第2表
Dai 1-pyô to dai 2-hyô

第1表と 第2表は いわゆる「ローマ字表」に あたる 部分です.ただし,「統一」「単一化」と うたいながら 3種類の 方式を さだめて います:第1表の 訓令式,第2表 前半の ヘボン式,第2表 後半の 日本式wi, we を のぞく)です第2表の はじめの 5行が ヘボン式で その あとが 日本式です.こまかい ことを いえば,第2表も あたらしい 訓令の 一部ですから,第2表も「訓令式」と よぶ かんがえが なりたちます.ローマ字の 専門家は「ローマ字のつづり方」に かかれて いる ふたつの 表を まとめて「訓令式」または「訓令式新表」と いい,第1表と 第2表を「訓令式(新表)第1表」「訓令式(新表)第2表」と よんで 区別 する ことが あります.

表の かきかたは いいかげんです.第1表は 五十音図の 形に あわせて あるので 意味が わかります.しかし,第2表は ローマ字に くわしい 人が みないと 意味が わかりません.各方式の 名前も かかれて いません.

そえがき
Soegaki

そえがきは「ローマ字表」以外の きまりです.第1項と 第2項は 撥音(ん),第3項は 促音(っ),第4項は 長音(ー)の かきかたを 説明 して います.第4項の 後半は Ôsaka(大阪)を Oosaka に しても いいと いう 意味です.

第5項の 特殊音と いうのは 外来語 などで つかわれる【ティ】【ファ】【チェ】などの 音声です.ここでは かきかたを さだめず,自由に かいて いい ことに して います.

第6項 前半は 文と 固有名詞の 先頭は 大文字に する ことを 説明 して います.第6項 後半では 普通名詞の 先頭を 大文字に しても いいと いって います.むかしは 普通名詞の 先頭を 大文字で かいて いましたが,戦後は それを 小文字に する かきかたが おおく なって いました.ここでは ふるい 流儀も みとめる ことに して います.

問題
Mondai

訓令を あらためた 理由
Kunrei o aratameta riyû

「ローマ字のつづり方」は きわめて 不自然な ルールです.もともと ヘボン式日本式の 対立を 解消 する ために 訓令式を つくった はずなのに,ヘボン式日本式が いきかえって います.これでは ルールを 骨ぬきに して いる ような もので,ルールが なかった 時代に 逆もどりです.

第1表・第2表の かきかたも いいかげんで,ヘボン式は「ローマ字表」以外の きまりが まったく 説明 されて いません.複数の 方式を ごちゃまぜに する「ちゃんぽん式」を 禁止 する きまり すら かかれて いません.

何より おかしいのは ルールの 運用です.「ローマ字のつづり方」が 訓令式を 本則と さだめて いるにも かかわらず,ほとんどの 分野が ヘボン式を 採用 して います.

もし 訓令式を 徹底 する つもりなら,1937年の 訓令を あらためる 必要は ありませんでした.特定の 分野(たとえば パスポートの 人名)で ヘボン式を みとめる つもりなら,そういう きまりを つけたす 改定で じゅうぶんだった はずです.ところが,「ローマ字のつづり方」は あらゆる 分野で ヘボン式を みとめて います.これは ヘボン式を 全面的に 合法化 する ために 訓令を 改定 したと かんがえなければ 説明 できません.


「ローマ字のつづり方」の 中身を つくったのは 当時の 国語審議会ですが,国語審議会が つくった 原案(建議)は 基本的に 訓令式で 統一 する ルールでした.具体的には,「国語教育」「公文書」「地名」は 訓令式で 統一 して,それ 以外の 分野に かぎって ヘボン式日本式の ままに して おく 例外を みとめると いう ものでした.

第2表を つけくわえたのは,現実に おこなわれて いる ヘボン式日本式が よめないと こまるから,学校で その よみかたを おしえる よう もとめて いたからです.下の 引用は 原案(建議)の まえがきです.

 国語のローマ字つづり方として広く行われている方式には,それぞれに根拠,特色および歴史があり,いずれのつづり方もにわかにその使用を無視することはできない。

 しかしながら,国語教育のうえや公式の文書,地名などに用いられる場合には,おのずから一定のよりどころがなければならない。この「ローマ字つづり方」の第1表は,すなわちそのよりどころの役をなすものである。

 ただし,第2表によるつづり方も現実には通用しているのであるから,その読み方もまた教育の適当な時期において習得されなければならない。

 なお,そえがきは,書き表わし方のうちのおもなきまりをあげたものである。

国語審議会「ローマ字つづり方の単一化について(建議)」

ところが,「ローマ字のつづり方」が できあがった とき,この まえがきは まったく ちがう 内容に おきかわって いました.「国語審議会の建議の趣旨を採択して」と いいながら,もっとも だいじな 部分を かきかえて いたのです原案(建議)は 基本的に 第2表を つかって かく ことを かんがえて いません.つまり,第2表は ヘボン式日本式の かきかたを 定義 して いるのでは ありません.第2表が 第1表と おなじ「ローマ字表」の 形に なって いないのも,「ローマ字表」以外の きまりが かかれて いないのも,「ちゃんぽん式」を 禁止 して いないのも,各方式の 名前が かかれて いないのも,すべて そのためです.

こうして,あらゆる 分野で ヘボン式が つかえる ように なりました.しかも,ヘボン式で かかれた ものを 訓令式に かきかえず,そのままに して おく ことも ゆるされます.第2表が つかえるのは「にわかに改めがたい事情にある場合」なので,これは 一時的な あつかいで,かきかえの 時間を あたえて いる だけの ように よみとれます.けれども じっさいは,移行期間を さだめて いないので,期限が ありません.


この 事実から,「ローマ字のつづり方」を つくった 官僚に 訓令式を 徹底 する つもりが なかったのは あきらかで,あらゆる 分野で ヘボン式が つかえる ように,むりやり ルールを かえた ことが わかります.しかも,ヘボン式の かきかたを きちんと 定義 して いないので,いろいろな 流儀が ある ヘボン式を すべて みとめると いう,「統一」「単一化」が きいて あきれる ような ルールに なって います.

原案(建議)は 一流の 学者たちが 5年に およぶ 時間を かけて はなしあいを かさね,語句の レベルまで かんがえぬいた 結論でした.官僚は それを ほぼ すべて ひっくりかえす 内容に かきかえた わけです.

これは 政府が 勝手な かんがえで おこなった ことです.占領の 時代が おわったら,公の 分野で つかわれる ローマ字は 訓令式に しなければ なりません.それを きらった 政府が 第2表を ぬけ道に つかって ヘボン式を 合法化 したと かんがえられますアメリカが 日本に 圧力を かけて ヘボン式を おしつけたのでは ないかと うたがう 人が いるかも しれませんが,それは ちがいます.GHQは 日本の ルールで ある 訓令式を 尊重 して いました.(占領軍が つかう ところには ヘボン式,そのほかの 日本人が つかう ところには 訓令式と いう 方針でした.)「ローマ字のつづり方」は 日本が 主権を とりもどした あとに 告示 された もので,ここには 日本政府の かんがえが あらわれて います.


「ローマ字のつづり方」が できた あと,学校の「国語」で おしえる ローマ字は 訓令式に 統一 されましたが,そのほかの 分野で つかわれる ローマ字は ほぼ すべて ヘボン式に なりました.

このあと,ローマ字の かきかたに とどまらず,日本の 言語政策は 政治的な 力で ゆがめられて いくのですが,それに ついては「ローマ字の おとろえ」で 説明 して います.

ヘボン式の 仕様
Hebonsiki no siyô

「ローマ字のつづり方」は ヘボン式の かきかたを きちんと 定義 して いません.一般的な ヘボン式は,b, m, p の 前に ある 撥音を m と かき,ch の 前に ある 促音を t と かき,撥音の うしろの くぎり記号を つなぎ(-)に して,長音符号を マクロン(¯)に します.ところが,「ローマ字のつづり方」は 第2表の ヘボン式に ついて,これらの きまりを まったく 説明 して いません.そのため,ヘボン式の かきかたは どうにでも 解釈 できる いいかげんな ルールに なって います.


まえがきの 第3項で,第1表・第2表の どちらを もちいる ばあいも そえがきを 適用 すると いって います.つまり,訓令式でも ヘボン式でも「ローマ字表」以外の きまりは おなじだと いう わけです.そうだと すれば 第2表の ヘボン式は,b, m, p の 前に ある 撥音を n と かき,ch の 前に ある 促音を c と かき,撥音の うしろの くぎり記号を きる印(')に して,長音符号を 山形(^)に する ことに なります.

一般的な ヘボン式第2表の ヘボン式
電波dempadenpa
一致itchiicchi
原因gen-ingen'in
空港kūkōkûkô

一般人が「ローマ字のつづり方」を すなおに よめば,そう かんがえるのが ふつうだと おもわれますから,この サイトは そう 解釈 して います.けれども,こんな かきかたの ヘボン式は 実在 しません.じっさいに おこなわれて いる パスポートや 道路標識 などの ヘボン式は この 解釈とは ちがう かきかたです.こう かんがえると,パスポートや 道路標識 などの ローマ字は「ローマ字のつづり方」に 違反 して います「ローマ字のつづり方」は 実在 する ヘボン式を すべて 許容 する ために,「ローマ字表」以外の きまりは 具体的に かかず,訓令式と おおむね おなじと かいて ごまかして います.そのため,促音を cch で かく などの,実在 しない ヘボン式を 許容 する(そして パスポートや 道路標識 などの 実在 する ヘボン式を 許容 しないとも よみとれる)奇妙な ルールに なって います.

しかし,官僚は ちがう 解釈を して います.パスポートや 道路標識 などの ローマ字は かきかたが 統一 されて おらず ばらばらですが,「ローマ字表」は 共通 して 第2表 前半の ヘボン式に したがって おり,「ローマ字表」以外の きまりは 訓令式おおむね おなじです.したがって,パスポートや 道路標識 などの ローマ字は すべて「ローマ字のつづり方」に のっとって います「おおむね」は 第2表の ヘボン式に そえがきを 適用 する 意図で 原案(建議)にも かきこまれて いた ことばですが,じつは 1937年の 訓令の 段階から ありました.官僚の 作文では こういう ことが よく あります.このような テクニックを 俗に「霞が関文学」と いいます.

課題
Kadai

ルールの つくろいと おぎない
Rûru no tukuroi to oginai

「ローマ字のつづり方」は 半世紀 以上も 前に つくられた ものです.ふるく なって ほころびて いる ところが あるので,つくろいが 必要です.たとえば,そえがきの 第4項 後半を もうけた 理由は もう ありません.第6項に ある,普通名詞の 語頭を 大文字に する かきかたは もう おこなわれて いません.

また,「ローマ字のつづり方」は ローマ字の かきかたを すべて さだめて いる わけでは ないので,おぎないが 必要です.たとえば,そえがきの 第5項に ある,【ティ】【ファ】【チェ】と いった 特殊音の かきかたが きまって いません.そのため,おおくの 外来語は かきかたが さだまらない ままに なって います.特殊音の ほかにも,分かち書き・句読点・ハイフネーション などの ルールも 公式の ものが ありません.

公式の ルールが ないと 学校で おしえられません.いまの 学校が おしえる 知識 だけでは,小学生が ローマ字の 日記を かく ことも できません.一般的な 外来語に つかわれる 特殊音と おおまかな 分かち書きを さだめる ルールが 必要です.分かち書きは 教科書に 1ページで 説明 できる くらいの もので いいでしょう.

個人で できる こと
Kozin de dekiru koto

「ローマ字のつづり方」は,「常用漢字表」「現代仮名遣い」などと おなじ ように,日本語の かきかたを さだめて いる たいせつな ルールです.「常用漢字表」は マスメディア なども 尊重 して いますし,「現代仮名遣い」から はずれた かきかたを すれば 小学生に わらわれて しまいます.これらは,法律の ような 強制力こそ ない ものの,世の中の きまりと して みとめられて います.ところが,「ローマ字のつづり方」は その 存在が わすれられて おり,パスポートや 道路標識 などで つかわれて いる ローマ字は この ルールを 完全に 無視 して います.はっきり いって,これは 異常です.

言語は 文化だと いわれます.そして,ローマ字は 日本語の 一部です.ローマ字の ルールを ないがしろに する ことは 日本の 文化を おとしめる ことだと いっても いいすぎでは ないでしょう.それなのに ほとんどの 人は 現状を おかしいと おもって いません.この 意味で,日本 ほど 自分の 言語を たいせつに して いない 国は ないと いえます.日本語を 世界に 発信 する ときは ローマ字を つかうのですから,いまの ままでは 世界に 恥を さらして いる ような ものです.じっさい,おおくの 外国人は 日本で よく つかわれる ローマ字と 英語の つづりが にて いる 事実に 気づいて いて,それを ふしぎに おもって います.日本と 日本語の ために,このような 状況は かえて いかなければ なりません.

しかし,ルールを ねじまげて いる 張本人が 官僚なので,上からの 改革は ありえませんし,それを のぞむ べきでも ありません.マスメディアは 行政の でたらめを チェック して いない どころか,共犯者に ちかいと いった ほうが いい くらいです.学校は こどもに ローマ字を きちんと おしえて おらず,教師の 知識不足・能力不足が 混乱を まねいて います.とくに 一部の 英語教師の 不勉強には 目に あまる ものが あります.外国人に 日本語を おしえる 日本語教育でも 不合理な 独自方式の ローマ字が つかわれて いますが,それに 疑問を もつ 日本語教師も ほとんど いない ようです.学者は 特定の たちばからの 発言が しにくい せいか,この手の 問題に かかわる ことを きらう ようで,有識者と しての つとめを はたして いません.

いまは こんな ありさまですから,一般人が 個人の たちばで できる ことを やって いく しか ないでしょう.それが これからの 課題です.めざす 方向は「ローマ字の 目的」が しめして います.それを みうしなわなければ 道を まちがえる 心配は ありません.